使用許諾契約書


本契約は、お客様とGMAT Master推進委員会との間で下記ソフトウェア(以下許諾ソフトとします)の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。お客様が当社ホームページの「使用許諾契約書に同意する」というチェックボックスをクリックされた場合、もしくは許諾ソフト起動時に表示される使用許諾契約書表示画面の「同意する」というボタンをクリックされた場合、GMAT Master推進委員会は、お客様が本契約の条項にご承諾したものとみなします。

許諾ソフト:GMAT Master

第1条(総 則)
 許諾ソフトは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利およびこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法律によって保護されています。許諾ソフトは、本契約の条件に従いGMAT Master推進委員会からお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトの著作権などの知的財産権はお客様に移転いたしません。

第2条(本契約の変更)
 GMAT Master推進委員会は、本契約を、お客様の承諾を得ることなく、必要に応じて変更することができるものとします。GMAT Master推進委員会はかかる変更を、許諾ソフトのダウンロードに関するホームページ上への掲載、若しくはGMAT Master推進委員会が適切と判断する方法にてお客様に通知するものとします。変更発効後も許諾ソフトのご使用を継続されたお客様は、当該変更を承諾したものとみなします。

第3条(使用権)
 GMAT Master推進委員会は、許諾ソフトの非独占的且つ譲渡不能な下記各号の権利(以下使用権とします)をお客様に許諾します。
(1)許諾ソフトをネット上からお客様の所有する、GMAT Master推進委員会が指定する仕様を満たすパーソナルコンピュータ(以下PCとします)にダウンロード、あるいはCD、CD-R等のデジタルメディアよりコピーすること。
(2)PCのハードディスクに複製された許諾ソフトをコンピュータのメモリにロードして実行することにより使用すること。

第4条(許諾ソフト使用にあたっての制限)
1.許諾ソフトを前条で認められた以外の目的に、何ら使用してはならないものとします。
2.許諾ソフトを1台のコンピュータ、1つのオペレーションシステムに限り使用することができます。複数台のコンピュータで使用する場合は、使用するコンピュータの台数と同数の追加ライセンスの購入をするものとします。
3.許諾ソフトのバックアップのための複製物(以下、「バックアップ用複製物」)を1部作成することができます。但し、バックアップ用複製物の作成・管理はお客様の責任と負担で行うものとします。
4.許諾ソフトの一部もしくは全てを再使用許諾、貸与またはリースその他の方法で第三者に提供または譲渡し、使用させてはならないものとします。
5.本契約に定める他、許諾ソフトの全部もしくは一部を複製、複写、または追加、再編集等の改変、および再配布、無断転載をしてはならないものとします。
6.許諾ソフトに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルなどのソースコード解析作業やパスワード保護状態の解除を行ってはならないものとします。
7.許諾ソフトの購入にあたっては、GMAT Master推進委員会が指定するID番号をGMAT Master推進委員会に登録するものとし、理由の如何に関わらず該当コンピュータのオペレーティングシステムを再インストール、バージョンアップ等により当該ID番号を再発行する必要が生じた場合には既に購入したライセンスの全ての権利を放棄するものとし、本ソフトウェアを継続して使用する場合には追加ライセンスを購入するものとします。
8.許諾ソフトの購入にあたっては、GMAT Master推進委員会が指定するコンテンツを合法に所有しており、当該コンテンツをGMAT Master推進委員会に代行入力の依頼を行うことが条件となります。また、購入依頼の実施をもって、当該コンテンツを合法に所有しており、当該コンテンツの代行入力をGMAT Master推進委員会に依頼したものとみなし、かつ家庭内における私的利用目的以外に入力されたコンテンツを使用しない事に同意するものとします。
9.許諾ソフトの使用に関し、本契約書以外に個別に条件が定められている場合は、本契約書とあわせて遵守いただくものとします。個別の条件が本契約書と異なる場合は、個別の条件が優先するものとします。

第5条(許諾ソフトの権利)
 許諾ソフトに関する著作権など一切の権利は、GMAT Master推進委員会に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトに関して本契約第3条に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第6条(サポート)
1.GMAT Master推進委員会は、許諾ソフトのバージョンアップや不具合の修正等を自己の裁量により行うことができるものとします。
2.お客様は許諾ソフトに関しご要望やご質問がある場合、GMAT Master推進委員会が指定するお問い合わせフォームを利用するものとし、GMAT Master推進委員会は自己の裁量でこれに対応するものとします。また、GMAT Master推進委員会は、当該ご要望やご質問の内容を制約なく使用できるものとします。
3.本条の規定により、GMAT Master推進委員会は、許諾ソフトのバージョンアップ、不具合の修正等を行う義務ならびにお客様からのご要望やご質問に回答する義務を課せられるものではありません。

第7条(責任の範囲)
1.許諾ソフトの一切は、何らの保証もない現状有姿のままで提供されるものであり、GMAT Master推進委員会は、許諾ソフトにエラー、バグなどの不具合がないこと、第三者の知的財産を侵害していないこと、または許諾ソフトが中断なく稼動すること含め、許諾ソフトに関して明示であると黙示であるとを問わず何らの保証もいたしません。
2. GMAT Master推進委員会は、お客様が本契約に基づき許諾された使用権を行使することによりお客様または第三者に生じた損害に関していかなる責任も負わないものとします。

第8条(契約の解約)
1.GMAT Master推進委員会は、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することができるものとします。
2.前項の規定により本契約が終了した場合、お客様は速やかに許諾ソフトの使用を中止の上、PCから許諾ソフトを削除するものとし、GMAT Master推進委員会より要求のあった場合には、その旨を証明する文書をGMAT Master推進委員会に差し入れるものとします。
3.本条1項の規定により本契約が終了した場合といえども、第5条(許諾ソフトの権利)、第7条(責任の範囲)、第8条(契約の解約)第2項および第3項ならびに第9条(その他)第2項から第5項の規定は有効に存続するものとします。

第9条(その他)
1.お客様は、許諾ソフトの使用およびお客様ソフトの頒布について、適用ある国内外の輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。
2.本契約は、日本国法に準拠するものとします。
3.本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるお客様の権利を不利益に変更するものではありません。
4.本契約の一部条項が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。
5.本契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様およびGMAT Master推進委員会は誠意をもって協議し、解決するものとします。


2009年12月27日制定

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